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令和5度第1回運行管理者試験日程決まる! 令和5年8月5日(土)から9月3日(日)

運行管理者試験を実施している公益財団法人運行管理者試験センターから令和5年度第1回運行管理者試験の日程が発表されました。
 令和4年度第2回試験の合格点は30問中18問以上で、合格率は貨物34.6%(全国)と発表がありました。東京会場の合格者は38.6%と全国平均を上回りました。運行管理者試験を試験開始初期に合格した人は「簡単だよ!誰でも受かるよ!」という人がいますが、初期の頃とは問題の難易度は雲泥の差です!現在では運行管理者試験は合格するのが厳しい“国家試験”になっています。また以前の試験は大きな会場で印刷物での試験問題に回答する方法でしたが最近はCTB試験に変更になったこともあり、パソコンの操作が苦手だ!という受験者には大変かもしれません。 
 ※CTB試験とは、問題用紙やマークシートなどの紙を使用せず、パソコンの画面に表示される問題に対しマウス等を用いて回答する試験です。また試験日時や会場は受験者が選択することが出来ます。 試験会場は運行管理者試験センターのホームページに掲載されていますので確認をして下さい。
貨 物 自 動 車 全 国 東 京
合 格 者 数    8,209人 713人 
合  格  率    34.6%  38.6% 
【合格基準】
 次の①及び②を同時に満たす得点が必要
 ① 原則として、総得点が満点の60%(30問中18問)以上であること。 
 ② 次表の(1)~(4)の出題分野ごとに正解が1問以上であり、(5)については正解が2問以上であること。
         出  題  分  野 出題数

(1)貨物自動車は貨物自動車運送事業法 

 8
(2)道路運送車両法  4
(3)道路交通法  5
(4)労働基準法  6
(5)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力  7
             合 計     30
令和5年度第1回運行管理者試験

  試    験    日  令和5年8月5日(土)~9月3日(日)

  受 験 申 請 期 間      令和5年6月12日(月)~7月12日(水)   

  受  験  手  数 料        6,000円(非課税)  

  システム利用料      660円(税込) 

  試験結果レポート     140円(税込) ただし試験結果レポートは希望者のみです

  【運行管理者試験の受験資格は?】
   ① 受験日の前日において事業自動車(緑ナンバーの車)の運行管理に関し、1年以上の実務経験を有すること。
    ② 国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成7年4月1日以降の試験区分に応じた基礎講習      を修了した方。 
     
 なお、この試験に合格すれば「運行管理者資格証」の交付を受けることができますが、これは運行管理者に
 なる資格ができただけで「運行管理者」になるためには選任届の提出が必要となりますので気を付けてください。                    
                     試験の詳しい情報は公益財団法人運行管理者センターへ
  ※ 試験に関してわからないこと、疑問のある方はセンターHPに詳細に記載されていますので参考にしてください!
 
 【試験合格のためのお勧め参考書】
過去の試験問題と回答はセンターHPに掲載をされていますが、一発合格のためには受験勉強用のテキストは必要となります。最近、書店に行くと運行管理者試験のたくさんのテキストが並んでいます。どれを購入したらよいか迷われている方にお勧めする本があります。
輸送文研社から発刊されている「令和5年8月受験対策 運行管理者試験 貨物編 過去の問題の解説と実践模擬問題」(貨物編と旅客編があります。)2,640円です。大きな書店か輸送文研社で購入できます。私は運送会社で安全教育を担当していた時、このテキストだけでたくさんの運行管理者試験合格者を輩出させました。このテキストは①出題の要点と解説②過去3回の試験問題の解説③実践模擬問題30問の構成になっています。
  輸送文研社は運行管理者に関する実務書を発刊している運輸に関しては専門の出版社であり、運行管理者試験開始当初から一貫して内容の濃いテキストを発刊し続けています。
 

一度の受験で合格したい方は、迷わず購入されると良いと思います

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運行管理者ってなに?
           ●運行管理者は事業用自動車の安全運行を管理するスペシャリスト   
   運行管理者は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の運転手の
  乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・
  健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務
  を行います。  
  自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます。)は、一定の数以上の事業用自動車
  を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。
                    (国土交通省ホームページより)
最低賃金が変わります 令和4年度地域別最低賃金答申でる    東京都は 1,072円             =発効予定日は令和4年10月1日=

   東京都の法定地域別最低賃金は1,072円(一時間あたり) に

  最低賃金とは最低賃金法に基づき国が定めた最低限度で、働くすべての人に、賃金の最低額を保証する制度です。  

 使用者はこの最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない制度です。 
 
これより低い賃金は法律違反です。 

  ① 地域別最低賃金はすべての人に適用されます。常用や臨時、アルバイト、パートに区別なくすべてに適用されます。当然性、国籍、年齢による区別もありません。(原則) 

  ② 最低賃金額より低い賃金を労働者と事業主が合意して定めても最低賃金法により無効とされます 

  ③ 派遣労働者には派遣先の最低賃金が適用されます。 

 

  あなたの会社は最低賃金額以上になっていますか?   

                 参考:東京都以外の他県の最低賃金(参考)

 

  新最低賃金   旧最低賃金  新最低賃金
  埼玉県 956円 987円 令和4年10月1日
  千葉県 953円 984円 令和4年10月1日
  神奈川県 1,040円 1,072円 令和4年10月1日
  山梨県 866円

898

令和4年10月1日
  茨城県 879円 911円 令和4年10月1日
  群馬県 865円 895円 令和4年10月2日
  栃木県 882円 913円 令和4年10月1日

 

(注意)

  最低賃金額との比較にあたって、次の賃金は算入しません

① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

② 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など

⑤  午後10時から午前5時までの間に労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

⑥ 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

 

詳しくはこちら→http://pc.saiteichingin.info/

10月1日から国交省と適正化事業実施機関との連携強化  「悪質な営業所は即通報」
国土交通省は10月1日から、適正化事業実施機関との連携を強化し、同機関からの巡回指導の結果の報告等を強化することになる。  
 適正化事業実施機関の指導は非常に厳しいといわれている。運輸業者の社会的地位の向上と事業の健全な発展を守るためにルールを守らないものは退場してもらうとの強い使命感に燃えているからだ。
速報対象となるのは、適正化事業実施機関が行う巡回指導で、
① 点呼を全く実施していないと疑われる営業所

② 運行管理者または整備管理者がまったく存在していないと疑われる営業所

③ 定期点検(3か月点検・12か月点検)を全く実施していないと疑われる事業所

さらに、適正化事業実施機関は、

① 巡回指導での評価が「大変悪い」(E評価)営業所で、3か月以内に改善報告を行わないもの

② 巡回指導を拒否する営業所

③ 社会保険・労働保険に加入していない(一部未加入を含む)営業所等

については、運輸支局におおむね1カ月ごとに定期的に報告する。

保有車両5両未満営業所の運行管理者選任義務猶予期間が4月末で終了となります!  未選任が確認された場合は「30日間の事業停止処分」も  

保有車両5台未満営業所に対する、運行管理者選任義務付けが猶予の経過措置期間が4月30日で終了することになります。これにより5月1日から運行管理者が未選任の営業所は監査により未選任が確認された場合は30日間の事業停止処分の対象となる恐れがありますので対象営業所は4月30日までに管轄の運輸支局への速やかに選任届の提出をしましょう。

また運行管理者資格者がいない営業所は、運行管理者資格保有者をあらたに雇用することになります。

 改正貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)
 第18条(運行管理者の選任)

一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。以下この項において同じ。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただし、5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該御事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生じるおそれがないと認めるものについては、この限りではない。

  

          適正化事業実施機関の通報制度はじまる

 適正化事業実施機関の通報制度は適正化事業実施機関が行う巡回指導で悪質性の高い営業所を国に通報する制度です。

 速報対象となるのは

  ① 点呼を全く実施していないと疑われる営業所

  ② 運行管理者または整備管理者がまったく存在していないと疑われる営業所

  ③ 定期点検(3か月点検・12か月点検)を全く実施していないと疑われる事業所

 となっています。                詳しくはこちら

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